1。 「自然の産物」ではありません
* コア原理: DNAの天然に発生する配列としての遺伝子は、一般に自然の産物と見なされ、特許性はありません。これは、それらが人間の介入なしに自然に存在するためです。
* 重要な注意事項: これは、遺伝子が「決して *特許可能ではないという意味ではありません。
2。 「商業的に有用」と「斬新」
* 商業的に有用: 遺伝子は、商業環境で実用的なものを持つことを実証する必要があります。これは、診断、治療法、またはその他の用途向けです。
* 小説: 遺伝子配列、または遺伝子の特定の操作/応用は、新機能であり、フィールドではまだ知られていない必要があります。
3。 「非自明」
* 「独創的なステップ」: 発明は、関連分野に熟練した人に明白であってはなりません。遺伝子の存在を単に発見するだけでは十分ではありません。それに関連する非自明な発明が必要です。
特許性のある遺伝子関連の発明の例
* 分離DNA配列: 特に商業用途が実証されている場合、その自然環境から分離され、精製された遺伝子配列は特許を取得できます。
* 遺伝子組み換え生物: 遺伝子工学を通じて作成された修飾遺伝子を持つ生物は、しばしば特許性があります。
* 遺伝子を使用した診断または治療法: 遺伝子治療など、診断や治療に遺伝子を使用する方法は、多くの場合、特許の対象となります。
* 合成遺伝子: 自然に見られない人工的に作成された遺伝子配列の特許を取得できます。
重要な法的考慮事項:
* 「無数の」決定: 2013年、米国最高裁判所は、分離されたDNA配列は特許性がないと判断しましたが、cDNA(補完的なDNA、合成バージョン)の特許を取得できると判断しました。
* 「ユーティリティ」要件: 特許は、本発明の実用的な使用を実証する必要があります。遺伝子のシーケンスを単に発見するだけでは十分ではありません。既知の使用が必要です。
* 国際的なバリエーション: 特許法は国によって異なります。遺伝子特許の規則は大きく異なります。
要約
特許性があるためには、遺伝子関連の発明が次のことをしなければなりません。
*分離、修正、または適用を伴うことにより、自然に発生する遺伝子を超えて進みます。
*実証された商業用途があります。
*斬新で非自明であること。
遺伝子特許は法律の複雑で進化する領域であることに注意することが重要です。バイオテクノロジーを専門とする特許弁護士との相談は、発明の特定の要件と法的考慮事項を理解するために重要です。